第233回
■日時:2018年5月19日(土)14時~17時
■場所:神戸市役所4号館(危機管理センター)1階会議室
■司会:神戸大学都市安全研究センター 教授 飯塚 敦
■共催:神戸市危機管理室、神戸市消防局
■後援:兵庫県
■プログラム
①対象区域内の要配慮者利用施設における避難確保計画策定等の義務化について
星野誠治 神戸市危機管理室 危機対応担当課長
一昨年8月の台風10号による水害で岩手県岩泉町の要配慮者利用施設での被災で深刻な人的被害が発生したことを契機とする昨年の6月の水防法・土砂災害防止法の改正により、全国の浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の市町村地域防災計画で示された要配慮者利用施設の管理者等は、豪雨時等の避難が必要な際に備えて、各施設ごとに避難確保計画の作成や避難訓練を実施することが義務となった。そこで、水防法・土砂災害防止法の改正の趣旨、対象となる要配慮者利用施設、避難確保計画作成及び避難訓練の実施の義務が課される所有者又は管理者、避難確保計画作成に係る支援、避難確保計画を作成していない指定要配慮者利用施設への対応等について説明した。
②要配慮者利用施設における避難確保計画作成のポイント
北後明彦 神戸大学都市安全研究センター教授
避難確保計画作成の際に考慮すべきポイントとして、施設の立地場所の危険確認、避難先(施設周辺にある洪水や土砂災害から安全な避難場所、または、堅固な施設内の上階)と避難経路の選定、避難先までの避難に必要な時間(所要避難誘導時間)の算定、警戒態勢と必要人員・移動手段の確保、情報を活用した避難開始のタイミング(所要避難誘導時間、避難誘導中の避難経路の安全性との関係)、避難場所・避難経路の整備(改善が必要な場合)、訓練の実施等について検討した。
③行政による避難関連情報の現状に関するレビュー(兵庫県,神戸市を中心として)
小林健一郎 神戸大学都市安全研究センター准教授
2016年8月の台風10号による水害を契機に「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドラインに関する検討会」が開催され,「平成28年台風第10号災害を踏まえた課題と対策の在り方(報告)」が示された。本発表ではこのレビューを行い、また兵庫県、神戸市による避難情報の基準や、気象庁による気象情報について復習した。
参加者:76人(北後)